- > 5年以上放置の借金がある
- > 借金の督促状が急に届いた
- > 裁判所から支払督促が届いた
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代表司法書士 石井 一明
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代表司法書士 石井 一明
※上記報酬の他、内容証明郵便送付費用、通信費として2,200円(税込)程度かかります。くわしくはお問い合わせください。
借金には5年・10年という時効があります。
最後に返済してから5年~10年以上が経過している場合、時効の援用(消滅時効の援用)手続きを行うことで、借金の支払い義務を消滅できる場合があります。
昔の借金について、突然督促状が送られてきた方、知らない会社や弁護士事務所から書類が届いた方は対応を急ぐ必要があります。心当たりのある方はお早めに司法書士にお電話ください。
このような場合はお早めに、司法書士かなた法務事務所にご相談ください。ご自身で債権者に連絡をしたり、支払いに応じたり。対応を間違えてしまうと、借金の時効が成立しなくなる恐れがあります。
ご注意ください!
放置していても借金は消滅しません!
時効を迎えたからといって、放置しているだけでは借金は消滅しません。借金を消滅させるには時効の援用手続きが必要です。
無視や放置は危険です!
知らない会社だからといって、督促状を放置していると、裁判を起され時効の援用ができなくなる可能性があります。
対応は間違えないでください!
金額に関係なく、返済した時点で「返済する意思がある」とみなされ、借金の時効を主張する権利を失ってしまうケースがあります。
債権者からの督促や支払いは、最短でご依頼当日にストップします。ご相談者さまをお待たせしません。
「費用はいくらですか?」「時効の援用はできますか?」時効の援用に関することは何でもお気軽にご相談ください。
ご家族に内緒で手続きが可能です。しかし、ご家族の方に知られる前に手続きしないと、債権者や裁判所からの通知がきっかけで、借金を放置していたことがご家族にバレる可能性があります。
司法書士かなた法務事務所で、時効の援用が可能な債権回収会社リストです。お心当たりある業者があれば、すぐにご連絡ください。
※下記に記載のない債権回収会社などでも、問題ありません。
5年以上借金を放置していますが、このまま何もしなくても借金はなくなりますか?
いいえ、なくなりません。
時効を迎えたことを主張する、時効の援用手続きを行い、成立しなければ借金の支払い義務は消滅しません。
どこから借りたのか、また、時効を迎えているのかわかりません。どうすればいいですか?
まずはご相談ください。
ご相談者さまの借金が時効を迎えているのか、時効の援用手続きができるか、司法書士がしっかり調査します。
裁判所から書類が届いた場合、もう時効は成立しませんか?
成立する可能性があります。
裁判所から支払督促や訴状が届いた場合でも、裁判手続きで時効を主張することで借金を消滅させることが可能です。
時効ではなかった場合、借金はどうなるのですか?
残念ながら、借金を消滅させることはできません。
ですが、司法書士かなた法務事務所では、債務額に応じて、任意整理や個人再生など、他の債務整理に切り替えて借金問題の解決に当たります。
相談は何度でも無料です。時効の援用にかかる費用や手続き流れなど、ていねいにご説明します。
ご依頼後すぐに、債権者へ受任通知を送付します。この時点で取り立てや返済は、一時的に止まります。また債権調査により、他の債務内容も明らかになります。
消滅時効の援用通知(時効を迎えたことを主張)を債権者に送付し、認められれば借金は消滅します。